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平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。
【中小企業定年引上げ等奨励金】(改正)
(1)支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2)「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
【高年齢者雇用確保充実奨励金(新設)】
事業主団体が、傘下企業を対象に「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)及び事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されます。
※この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
【中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金】(廃止)
平成22年3月31日をもって廃止となりました。ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。
【高年齢者雇用モデル企業助成金(改正)】
職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている又は、65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。
※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。
詳しくは、こちら:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
【中小企業定年引上げ等奨励金】(改正)
(1)支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2)「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
【高年齢者雇用確保充実奨励金(新設)】
事業主団体が、傘下企業を対象に「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)及び事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されます。
※この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
【中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金】(廃止)
平成22年3月31日をもって廃止となりました。ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。
【高年齢者雇用モデル企業助成金(改正)】
職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている又は、65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。
※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。
詳しくは、こちら:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
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実習型雇用による再就職支援の対象となる方について、取り扱いが変わりました。
実習型雇用支援事業の対象となる求職者については、これまで、
○ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等
とされていましたが対象者の重点化により、
○緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者
となりました。
また、これにともない求人についても、求人検索パソコンや輪ローワークのインターネットサービスでの公開が行われなくなります。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
実習型雇用支援事業の対象となる求職者については、これまで、
○ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等
とされていましたが対象者の重点化により、
○緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者
となりました。
また、これにともない求人についても、求人検索パソコンや輪ローワークのインターネットサービスでの公開が行われなくなります。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
育児休業制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は、当該被保険者を育児休業終了後、1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6ヶ月以上)継続して雇用した場合に支給されます。
<注意!!>申請期限を過ぎると、助成金の支給は出来ません。ご注意ください!!
なお、復職後「継続して雇用した場合」とは、適当な就業実態があることが必要となります。育児休業後、勤務実績がない場合には支給できませんので、ご注意ください。
詳しくは、こちら:東京労働局ホームページ
<注意!!>申請期限を過ぎると、助成金の支給は出来ません。ご注意ください!!
なお、復職後「継続して雇用した場合」とは、適当な就業実態があることが必要となります。育児休業後、勤務実績がない場合には支給できませんので、ご注意ください。
詳しくは、こちら:東京労働局ホームページ
平成22年4月1日から、雇用保険二事業に基づく
以下の各種助成金が変わります
以下の各種助成金が変わります
【1】中小労確法に基づく個別助成金等 (中小企業基盤人材確保助成金等)
★廃止《平成22年3月31日(予定)》
中小企業人材能力発揮奨励金
<手続き>
平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合、平成22年4月1日以降経過措置が適用されます。
★改正《平成22年4月1日(予定)》
中小企業基盤人材確保助成金
一般労働者への助成が廃止されます。
【2】労働者の能力開発を行う事業主に対する助成金(キャリア形成促進助成金等)
★改正《平成22年4月1日(予定)》
キャリア形成促進助成金
訓練等支援給付金 専門的な訓練の実施に対する助成(対象職業訓練)に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。
★改正《平成22年4月1日(予定)》
中小企業雇用創出等能力開発助成金
小規模事業主への拡充措置が廃止され、助成率が2/3から1/2に引き下げられます。
引き下げられます。
【3】建設事業主等に対する助成金 (建設教育訓練助成金等)
★改正《平成22年4月1日(予定)》
建設教育訓練助成金
建設事業主雇用改善推進助成金
★新設《平成22年4月1日(予定)》
建設業人材育成支援助成金
詳しくは、こちら:独立行政法人 雇用・能力開発機構ホームページ