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建設投資が低迷する中、公共事業についても減少していくことが見込まれており、このことが建設業者の倒産や多くの離職者の発生など建設労働者の雇用に影響を及ぼすことが懸念されています。
このため、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや、建設業離職者の他産業への再就職を促進し、建設労働者等の雇用の安定を図ることが必要なことから、今般、平成21年度第2次補正予算の成立を受け、建設労働者緊急雇用確保助成金を創設。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
このため、建設事業主において建設労働者の雇用を確保することや、建設業離職者の他産業への再就職を促進し、建設労働者等の雇用の安定を図ることが必要なことから、今般、平成21年度第2次補正予算の成立を受け、建設労働者緊急雇用確保助成金を創設。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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『休業等計画届関係申請様式』、『出向計画届関係申請様式』、『休業・教育訓練関係申請様式』、『特例短時間休業関係申請様式』、『出向支給関係申請様式』をダウンロードできます。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について以下のとおり要件緩和を行いました。
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ