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障害者の職場定着をサポートする「職場支援従事者」(職場支援パートナー)を配置した企業に助成金

重度知的障害者または精神障害者を雇い入れ、3カ月を経過した日までに職場支援従事者(※)を配置した企業に対して、最大3年間、助成金を支給します。
なお、1人の職場支援従事者については、障害者3人まで支援が可能です。

(※)雇い入れた障害者が業務を遂行する上で必要な援助・指導を担当する者

【支給額】
雇い入れた障害者の数に、以下の額を掛けた額が支給されます。
中小企業:月額4万円、大企業:月額3万円
(短時間労働者の場合、中小企業:月額2万円、大企業:月額1.5万円)

詳しくはこちら:厚生労働省HP
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判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から、被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金等の対象とならなくなります

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度ですが、この制度の支給対象が変更されました。
判定基礎期間の初日が  平成23年7月1日 以降の申請分から被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、奨励金の支給額の拡充と要件緩和

以下の特例措置が設けられました。
被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和を行います。
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

●「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)とは、平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、 新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人をいいます(被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23年3月11日以降に被災地外から被災地 に転居した人は除きます)。
●平成23年4月5日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはなりません。


詳しくは、こちら:青森労働局ホームページ
http://www.aomori.plb.go.jp/topics/topics228.pdf
厚生労働省、中小企業子育て支援助成金が平成23年4月から変更されました
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です

【主な改正部分】
1支給対象
① 平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
② 復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
 (但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)

2支給単価の変更
 支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用される予定です。

1人目     70万円 (改訂前100万円)
2人目から5人目     50万円 (改訂前80万円)

3支給要件
 改正育児・介護休業法に対応した育児休業及び育児短時間勤務制度(改正法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置)について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。
 ※業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者として労使協定により適用除外とされた労働者がいる場合には、代替措置(改正法第23条第2項)についても規定している必要があります。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

厚生労働省(埼玉労働局)
http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20110413111212.html

労働者のキャリア形成を効果的に促進するために職業訓練などを実施する事業主を支援する「キャリア形成促進助成金」について、平成23年4月1日から助成内容が変更されました。また、助成メニューのいくつかは廃止になっています

【助成内容の概要】

事業主が、その雇用する労働者に対し、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成する。

〔基本的要件〕
①労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者等に対して周知しているものであること。

②職業能力開発推進者を選任していること

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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