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判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から、被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金等の対象とならなくなります

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度ですが、この制度の支給対象が変更されました。
判定基礎期間の初日が  平成23年7月1日 以降の申請分から被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

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