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いつもお世話になっております。
「東京みなと人事労務研修会ブログ」管理人の中根です。


東京みなと人事労務研修会は
平成23年9月1日より


株式会社日本人事労務ソリューションズ

に生まれ変わりました



今まで長くお世話になりましたが、ホームページリニューアルに伴い、ニュースや更新情報をホームページ内に記載することになりました。
今後は、新しいサイトにてご確認ください。

日本人事労務ソリューションズ
~M&A/研修/助成金/アウトソーシング~


更新情報の一部をご紹介↓↓↓

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厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年 度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
○ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
○ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
○ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)

詳しくはこちら:厚生労働省HP
ハローワークに行けない場合の「失業認定日」、居住地管轄ハローワーク以外の受給手続き・災害時における雇用保険の特例措置等。

【ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて】
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。

【居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて】
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

【災害時における雇用保険の特例措置について】

1、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

2、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
支給申請などが可能になった後、一定期間内に東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出することで、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。


平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多いと思われます。
今回、「天災その他やむを得ない理由」に該当するものにつき、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更予定です。

<変更予定内容>
【60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額】
47万円から46万円へ変更予定です。
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

【65歳以上の方の支給停止基準額】
47万円から46万円へ変更予定です。

詳しくは、こちら:日本年金機構ホームページ
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