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支給申請などが可能になった後、一定期間内に東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出することで、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。


平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多いと思われます。
今回、「天災その他やむを得ない理由」に該当するものにつき、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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