忍者ブログ
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

いつもお世話になっております。
「東京みなと人事労務研修会ブログ」管理人の中根です。


東京みなと人事労務研修会は
平成23年9月1日より


株式会社日本人事労務ソリューションズ

に生まれ変わりました



今まで長くお世話になりましたが、ホームページリニューアルに伴い、ニュースや更新情報をホームページ内に記載することになりました。
今後は、新しいサイトにてご確認ください。

日本人事労務ソリューションズ
~M&A/研修/助成金/アウトソーシング~


更新情報の一部をご紹介↓↓↓

PR
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充。受けるための「雇用促進計画」の受付は8月1日からハローワークで開始

1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。

※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。

詳しくはこちら:厚生労働省HP
厚生労働省は、8月1日から、雇用保険の「基本手当日額」を引き上げます。基本手当日額は、平成18年以来5年ぶりに上昇します。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配せずに再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
今回の引上げは、基本手当の算定基礎となる「賃金日額」の下限額の引上げなどを内容とする「改正雇用保険法」が8月1日に施行されること、また平成22年 度の平均給与額(「毎月勤労統計調査」による毎月きまって支給する給与の平均額)が、平成21年度と比べて約0.3%上昇したことに伴うものです。

【具体的な変更内容】
(1)基本手当日額の最低額の引上げ
1,600円 → 1,864円 (+264円)
(2)基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
○ 60歳以上65歳未満
6,543円 → 6,777円 (+234円)
○ 45歳以上60歳未満
7,505円 → 7,890円 (+385円)
○ 30歳以上45歳未満
6,825円 → 7,170円 (+345円)
○ 30歳未満
6,145円 → 6,455円 (+310円)

詳しくはこちら:厚生労働省HP
障害者の職場定着をサポートする「職場支援従事者」(職場支援パートナー)を配置した企業に助成金

重度知的障害者または精神障害者を雇い入れ、3カ月を経過した日までに職場支援従事者(※)を配置した企業に対して、最大3年間、助成金を支給します。
なお、1人の職場支援従事者については、障害者3人まで支援が可能です。

(※)雇い入れた障害者が業務を遂行する上で必要な援助・指導を担当する者

【支給額】
雇い入れた障害者の数に、以下の額を掛けた額が支給されます。
中小企業:月額4万円、大企業:月額3万円
(短時間労働者の場合、中小企業:月額2万円、大企業:月額1.5万円)

詳しくはこちら:厚生労働省HP
判定基礎期間の初日が平成23年7月1日以降の申請分から、被保険者期間が6か月未満の労働者は、雇用調整助成金等の対象とならなくなります

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度ですが、この制度の支給対象が変更されました。
判定基礎期間の初日が  平成23年7月1日 以降の申請分から被保険者期間が6ヵ月未満の労働者は、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象とならなくなりますのでご注意ください。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

カレンダー
03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
プロフィール
HN:
中根 径
性別:
非公開
自己紹介:
事業主様・人事労務のご担当者の方々を対象に人事・労務管理の研修を実施しています。
アンケート
バーコード
ブログ内検索
アクセス解析

Copyright(C) 東京みなと人事労務研修会 All Rights Reserved



忍者ブログ [PR]
社労士リスト 会社設立 杉並 社労士 中野