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被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、奨励金の支給額の拡充と要件緩和

以下の特例措置が設けられました。
被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和を行います。
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

●「被災した卒業後3年以内の既卒者」(以下「震災特例対象者」)とは、平成21年3月以降に学校を卒業し、9県(青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、 新潟、栃木、千葉)の災害救助法適用地域に住居する人をいいます(被災後他地域に避難した人は含みますが、平成23年3月11日以降に被災地外から被災地 に転居した人は除きます)。
●平成23年4月5日以前にハローワークまたは新卒応援ハローワークから震災特例対象者の要件を満たす人の紹介を受けている場合は、各奨励金の特例措置の対象とはなりません。


詳しくは、こちら:青森労働局ホームページ
http://www.aomori.plb.go.jp/topics/topics228.pdf
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厚生労働省、中小企業子育て支援助成金が平成23年4月から変更されました
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です

【主な改正部分】
1支給対象
① 平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
② 復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
 (但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)

2支給単価の変更
 支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用される予定です。

1人目     70万円 (改訂前100万円)
2人目から5人目     50万円 (改訂前80万円)

3支給要件
 改正育児・介護休業法に対応した育児休業及び育児短時間勤務制度(改正法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置)について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。
 ※業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者として労使協定により適用除外とされた労働者がいる場合には、代替措置(改正法第23条第2項)についても規定している必要があります。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html

厚生労働省(埼玉労働局)
http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20110413111212.html

労働者のキャリア形成を効果的に促進するために職業訓練などを実施する事業主を支援する「キャリア形成促進助成金」について、平成23年4月1日から助成内容が変更されました。また、助成メニューのいくつかは廃止になっています

【助成内容の概要】

事業主が、その雇用する労働者に対し、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成する。

〔基本的要件〕
①労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者等に対して周知しているものであること。

②職業能力開発推進者を選任していること

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
ハローワークに行けない場合の「失業認定日」、居住地管轄ハローワーク以外の受給手続き・災害時における雇用保険の特例措置等。

【ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて】
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。

【居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて】
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

【災害時における雇用保険の特例措置について】

1、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

2、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
支給申請などが可能になった後、一定期間内に東北地方太平洋沖地震の影響により、支給申請などを期限までに提出できなかった場合でも、その理由を記した書面を添えて提出することで、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱われます。


平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、公共職業安定所などに来所できず、各種助成金の支給申請書類などを期限までに提出できなかった(できない)事業主の方も多いと思われます。
今回、「天災その他やむを得ない理由」に該当するものにつき、災害がやんで支給申請などが可能になった後一定期間内に、その理由を記した書面を添えて提出していただければ、期限までに支給申請などがあったものとして取り扱います。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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