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雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充。受けるための「雇用促進計画」の受付は8月1日からハローワークで開始

1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)従業員を増やす等の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設されました。

従業員の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」の受付は、8月1日からハローワークにおいて開始します。

※平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日までに届ければ良いことになっています。
9月1日以降に事業年度を開始する事業主の場合は、事業年度開始後2か月以内に雇用促進計画の提出を行ってください。

詳しくはこちら:厚生労働省HP
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301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません

平成15年、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、企業、国民が一体となって対策に取り組む「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。
この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけ でなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下 の事業主には、同様の努力義務があるとしています。

平成23年4月1日からは、法律の適用範囲が広がって、従業員が101人から300人の企業にも行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられるようになります.

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
雇用保険の育児休業給付制度が変わります
(平成22年4月1日施行と6月30日施行)

主な改正事項は以下のとおりです。

Ⅰ.平成22年4月1日施行
  1. 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
  2. 育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。


Ⅱ.平成22年6月30日施行
  1. 「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
  2. 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。

詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第15号)については、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行される。
また、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)に対して「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法第15号)の概要(PDF:101KB)

○ 雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット(PDF:646KB)

○ 雇用保険の適用範囲の拡大について(PDF:189KB)

○ 派遣労働元事業主の皆さまへ(雇用保険の適用範囲が拡大されました)(PDF:276KB)

○ 平成22年度の雇用保険料率について(PDF:99KB)
 

【改定後】(平成22年度概算保険料の計算に使用)

事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産
清酒製造の事業
17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000



詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ


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