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301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を速やかに各労働局雇用均等室に届け出なければなりません

平成15年、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、企業、国民が一体となって対策に取り組む「次世代育成支援対策推進法」が制定されました。
この法律は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行う「次世代育成支援対策」を進めるため、国や地方公共団体による取組だけ でなく、301人以上の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下 の事業主には、同様の努力義務があるとしています。

平成23年4月1日からは、法律の適用範囲が広がって、従業員が101人から300人の企業にも行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられるようになります.

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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