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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第15号)については、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行される。
また、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)に対して「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
また、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)に対して「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。
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