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ハローワークに行けない場合の「失業認定日」、居住地管轄ハローワーク以外の受給手続き・災害時における雇用保険の特例措置等。

【ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて】
雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。

【居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて】
交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。

【災害時における雇用保険の特例措置について】

1、事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。

2、災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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