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平成23年度の雇用保険料率は、平成22年度と同様、「一般の事業」で15.5/1000、「農林水産及び清酒製造の事業」で17.5/1000、「建設の事業」で18.5/1000

平成23年度の失業等給付の料率については、本年1月31日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、平成22年度に引き続き、法定の料率から4/1000引き下げるべきとされました。
このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の雇用保険料率は、一般の事業で、法定の 19.5/1000から4/1000引き下げ、15.5/1000となります。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項を変更することになりました。

なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありません。

 
≪変更時期≫

平成23年4月1日から

 
≪変更内容≫

ア 事業所所在地の表示がなくなります。

イ 記号・番号の表示が大きくなります。

詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧ください
厚生労働省が、60歳以上の雇用保険と年金併給のしくみに関する資料を公表しています。
高年齢雇用継続給付を受給した場合の年金支給停止額や失業給付を受給した場合の年金支給停止など、対話形式で分かりやすく説明しています。

とある父と娘(Aさん(父):会社員OB、Bさん(娘):会社員)の会話に、社会保険労務士のCさんが説明に加わってくれました。
Aさんは「私も来月で定年だよ。幸い、再雇用でしばらく働けることになったが、給料はずいぶん下がってしまうようだ。その場合、雇用保険の高年齢雇用継続給付というものがもらえるそうだが、これをもらうと年金が止まってしまうという話を聞いたんだよ! 」とご立腹。
さてさて…

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
平成22年10月1日から、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続ができるようになりました。
 
離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。
平成22年10月1日より、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
平成22年度全国労働衛生週間の実施について
~10月1日から7日まで~

平成22年度スローガン
「心の健康維持・増進 全員参加でメンタルヘルス」


<平成22年度スローガンの趣旨>

近年、過重労働による健康障害やメンタルヘルス不調などの健康問題が重要な課題となっています。これを踏まえ、職場のトップ、管理監督者、産業保健スタッフ、労働者がそれぞれの立場で心の健康の維持・増進に取り組み、労働者の心の健康が確保された職場の実現を目指すことを表しています。
本年5月に行われた一般公募作品の中から選考し、決定しました。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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