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平成22年10月1日から、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続ができるようになりました。
 
離職した方が雇用保険の基本手当(失業手当)を受けることのできる日数(所定給付日数)は、年齢、被保険者であった期間、離職の理由などによって決められますが、離職に伴って失業手当の給付を受けようとする際、雇用保険に加入していたことが要件となります。
雇用主が雇用保険の加入の届出を行っていなかった場合、これまでは、2年内の期間に限り、遡って加入手続きが可能でした。
平成22年10月1日より、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2 年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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