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厚生労働省、中小企業子育て支援助成金が平成23年4月から変更されました。
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です
【主な改正部分】
1支給対象
① 平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
② 復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
2支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用される予定です。
1人目 70万円 (改訂前100万円)
2人目から5人目 50万円 (改訂前80万円)
3支給要件
改正育児・介護休業法に対応した育児休業及び育児短時間勤務制度(改正法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置)について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。
※業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者として労使協定により適用除外とされた労働者がいる場合には、代替措置(改正法第23条第2項)についても規定している必要があります。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
厚生労働省(埼玉労働局)
http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20110413111212.html
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です
【主な改正部分】
1支給対象
① 平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
② 復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
2支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用される予定です。
1人目 70万円 (改訂前100万円)
2人目から5人目 50万円 (改訂前80万円)
3支給要件
改正育児・介護休業法に対応した育児休業及び育児短時間勤務制度(改正法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置)について、支給申請前に労働協約又は就業規則に規定していること。
※業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者として労使協定により適用除外とされた労働者がいる場合には、代替措置(改正法第23条第2項)についても規定している必要があります。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html
厚生労働省(埼玉労働局)
http://www.saitama-roudou.go.jp/topics/topics20110413111212.html
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