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健康、環境分野及び関連するものづくり分野(※1)において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主へ、事業主が負担した訓練費用を、対象者1人当たり20万円(※2)を上限として支給します。

※1 対象分野はリーフレットの裏面をご覧ください。

※2 中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします。

○ リーフレット(PDF:458KB)支給対象分野

○ パンフレット(PDF:709KB)1月7日

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

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【3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金】
(平成24年3月31日までの暫定措置)

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ



【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金】
(平成24年3月31日までの暫定措置)

卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
雇用調整助成金の生産量要件が緩和されます。
また、不正受給防止対策を積極的に推進されます。


厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月から行います。
・円高の影響により生産量が減少
・直近3か月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字

あわせて、平成22年11月1日以降不正受給を行った事業主の名称等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組みます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000rvwp.html
~未就職卒業者のための「新卒者体験雇用事業」が拡充されます~

厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。

○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。

○ 改正の施行日
平成22年6月7日


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に 対する奨励金が創設(平成22年4月1日)されました。

1 精神障害者支援専門家活用奨励金(PDF:308KB)
2 社内精神障害者専門家養成奨励金(PDF:297KB)
3 社内理解促進奨励金(PDF:310KB)
4 ピアサポート体制奨励金(PDF:273KB)

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

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