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~未就職卒業者のための「新卒者体験雇用事業」が拡充されます~
厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。
○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
○ 改正の施行日
平成22年6月7日
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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