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実習型雇用による再就職支援の対象となる方について、取り扱いが変わりました。

実習型雇用支援事業の対象となる求職者については、これまで、

○ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者   等

とされていましたが対象者の重点化により、

○緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者

となりました。

また、これにともない求人についても、求人検索パソコンや輪ローワークのインターネットサービスでの公開が行われなくなります。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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