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育児休業制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は、当該被保険者を育児休業終了後、1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6ヶ月以上)継続して雇用した場合に支給されます。

<注意!!>申請期限を過ぎると、助成金の支給は出来ません。ご注意ください!!

なお、復職後「継続して雇用した場合」とは、適当な就業実態があることが必要となります。育児休業後、勤務実績がない場合には支給できませんので、ご注意ください。

詳しくは、こちら:東京労働局ホームページ
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