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期間制限を免れるために専門26業務と称した
違法派遣への厳正な対応
(専門26業務派遣適正化プラン)
違法派遣への厳正な対応
(専門26業務派遣適正化プラン)
労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできない。
しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところである。
このため、今般、長妻昭厚生労働大臣の指示を受け、専門26業務の適正な運用について関係団体に対して要請するとともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うこと(別紙4)などを内容とした「専門 26業務派遣適正化プラン」を策定・実施することとした。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
○ 1月29日、総務省より、平成21年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス1.4%となった旨発表された。
○ 年金額の改定のルールは法律で定められている。平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で、これを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあり、法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなる。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
○ 年金額の改定のルールは法律で定められている。平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律で、これを下回らなければ引き下げない基準としている平成17年の水準と比較すれば、依然として0.3%上回っている状況にあり、法律の規定に基づき、平成22年度の年金額は据置きとなる。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
シンポジウム「短時間正社員制度導入・定着を目指して」を開催します
~短く働くことで、長く活躍できる人がいます!~
「短時間正社員制度」は、(i)これまで育児や介護をはじめ様々な制約によって就業の継続ができなかった人や就業の機会を得られなかった人にとって、自らのライフスタイルやライフステージに応じた多様な働き方を実現する制度として、また、(ii)企業にとっては、人材の定着や組織の活性化等に効果が見込める人事制度として、その普及や定着が期待されています。さらに、子が3歳までの短時間勤務を義務化した改正育児・介護休業法にも対応できる制度として注目が高まっています。こうした中、厚生労働省では、「短時間正社員制度」の導入・定着を図るため、三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)に委託し、[1]制度についての基調講演、[2]制度導入・定着モデルの紹介、[3]有識者、企業・病院の人事担当者によるパネルディスカッションを内容としたシンポジウムを開催いたします。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ