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期間制限を免れるために専門26業務と称した
違法派遣への厳正な対応
(専門26業務派遣適正化プラン)

労働者派遣は、本来、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の制限を超えて継続して提供を受けることはできない。
しかしながら、最近、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されているところである。
このため、今般、長妻昭厚生労働大臣の指示を受け、専門26業務の適正な運用について関係団体に対して要請するとともに、都道府県労働局において、3月及び4月を集中的な期間とする専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うこと(別紙4)などを内容とした「専門 26業務派遣適正化プラン」を策定・実施することとした。


詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

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