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厚生労働省は本日、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)に諮問した。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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厚生労働省の労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)において12月18日、雇用保険法改正案に関する報告書案が示された。厚生労働省は年明けの通常国会へ改正法案の提出を目指す。主な内容は以下のとおり。

①雇用保険の適用対象の拡大:
「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み」の者に適用対象を拡大する(現在は「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」)

②遡及期間の延長:
保険料を納めていたにもかかわらず、事業主が届け出を怠っていたことにより雇用保険に未加入となっていた人について、現状の定めである「2年」を超えて遡及して適用できることとする

③雇用保険料率の引き上げ:失業等給付に掛かる雇用保険料率は、2009年度の1000分の8(0.8%)から1000分の12(1.2%)に引き上げる。
一方、雇用保険二事業に掛かる保険料率については1000分の3.5とする
(注:その結果、一般の事業の2010年度の雇用保険料率は1000分の15.5[1000分の12+1000分の3.5]となる)

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

最高裁判所第二小法廷 判決

労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる

詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト


最高裁判所第二小法廷 判決

株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
最高裁判所第二小法廷 判決

注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例

詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
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