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最高裁判所第二小法廷 判決
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
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