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厚生労働省の労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)において12月18日、雇用保険法改正案に関する報告書案が示された。厚生労働省は年明けの通常国会へ改正法案の提出を目指す。主な内容は以下のとおり。
①雇用保険の適用対象の拡大:
「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み」の者に適用対象を拡大する(現在は「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」)
②遡及期間の延長:
保険料を納めていたにもかかわらず、事業主が届け出を怠っていたことにより雇用保険に未加入となっていた人について、現状の定めである「2年」を超えて遡及して適用できることとする
③雇用保険料率の引き上げ:失業等給付に掛かる雇用保険料率は、2009年度の1000分の8(0.8%)から1000分の12(1.2%)に引き上げる。
一方、雇用保険二事業に掛かる保険料率については1000分の3.5とする
(注:その結果、一般の事業の2010年度の雇用保険料率は1000分の15.5[1000分の12+1000分の3.5]となる)
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
①雇用保険の適用対象の拡大:
「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み」の者に適用対象を拡大する(現在は「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」)
②遡及期間の延長:
保険料を納めていたにもかかわらず、事業主が届け出を怠っていたことにより雇用保険に未加入となっていた人について、現状の定めである「2年」を超えて遡及して適用できることとする
③雇用保険料率の引き上げ:失業等給付に掛かる雇用保険料率は、2009年度の1000分の8(0.8%)から1000分の12(1.2%)に引き上げる。
一方、雇用保険二事業に掛かる保険料率については1000分の3.5とする
(注:その結果、一般の事業の2010年度の雇用保険料率は1000分の15.5[1000分の12+1000分の3.5]となる)
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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