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実習型雇用による再就職支援の対象となる方について、取り扱いが変わりました。
実習型雇用支援事業の対象となる求職者については、これまで、
○ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等
とされていましたが対象者の重点化により、
○緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者
となりました。
また、これにともない求人についても、求人検索パソコンや輪ローワークのインターネットサービスでの公開が行われなくなります。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
実習型雇用支援事業の対象となる求職者については、これまで、
○ハローワークに求職登録をした方で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない求職者であると認められる者
○ハローワークにおいて再就職に向け実習型雇用を経ることが適当であると認められる者
○すでに職業紹介以前から当該事業主との間で雇用予約がなされていない者 等
とされていましたが対象者の重点化により、
○緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間(1か月)経過しても就職が決まっていない者
となりました。
また、これにともない求人についても、求人検索パソコンや輪ローワークのインターネットサービスでの公開が行われなくなります。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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厚生労働省動画チャンネル「YouTube」 平成22年4月から雇用保険が適用拡大!!
平成22年4月1日から、雇用保険の適用基準が「31日以上雇用見込み」に拡大されました。
この動画では、雇用保険の適用拡大や被保険者資格取得届の提出、雇用保険料率などについて、ご説明しています。
http://www.youtube.com/watch?v=SxV2smgr8qM
平成22年4月1日から、雇用保険の適用基準が「31日以上雇用見込み」に拡大されました。
この動画では、雇用保険の適用拡大や被保険者資格取得届の提出、雇用保険料率などについて、ご説明しています。
http://www.youtube.com/watch?v=SxV2smgr8qM
育児休業制度を設け、当該制度を利用させた事業主に対する助成は、当該被保険者を育児休業終了後、1年以上(平成22年5月1日前に育児休業を終了した被保険者にあっては6ヶ月以上)継続して雇用した場合に支給されます。
<注意!!>申請期限を過ぎると、助成金の支給は出来ません。ご注意ください!!
なお、復職後「継続して雇用した場合」とは、適当な就業実態があることが必要となります。育児休業後、勤務実績がない場合には支給できませんので、ご注意ください。
詳しくは、こちら:東京労働局ホームページ
<注意!!>申請期限を過ぎると、助成金の支給は出来ません。ご注意ください!!
なお、復職後「継続して雇用した場合」とは、適当な就業実態があることが必要となります。育児休業後、勤務実績がない場合には支給できませんので、ご注意ください。
詳しくは、こちら:東京労働局ホームページ
<労働保険徴収関係>
- (労働保険の成立手続)
- ・ 事 業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット)
- ・ 事 業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(リーフレット)
- (労働保険の年度更新)
- ・ 平 成22年度 事業主のみなさまへ 労働保険の年度更新手続について NEW4月14日
- ・ 平 成22年度 労働保険事務組合のみなさまへ 労働保険の年度更新手続について NEW4月14日
- ・ 平 成21年度から年度更新の申告・納付時期が変わります(リーフレット)
- (労災保険のメリット制)
- ・ 中 小事業主のみなさまへ 労災保険率の特例メリット制
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
「労働時間等見直しガイドライン」の改正のポイント
労働時間等見直しガイドライン(労働時間等設定改善指針)について
労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応したものへと改善するために、事業主等が取り組むべき事項を定めたものです。
※ 「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に基づくものです。
詳しくは、こちら:東京労働局ホームページ