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雇用保険の育児休業給付制度が変わります
(平成22年4月1日施行と6月30日施行)
(平成22年4月1日施行と6月30日施行)
主な改正事項は以下のとおりです。
Ⅰ.平成22年4月1日施行
- 「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
- 育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。
Ⅱ.平成22年6月30日施行
- 「パパ・ママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)」の利用により育児休業を取得する場合には、一定の要件を満たすと、子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
- 配偶者の出産後8週間以内の期間に、父親が育児休業を取得した場合には、育児休業の再度取得が可能となり、一定の要件を満たすと育児休業給付金が支給されます。
詳しくはこちら:厚生労働省ホームページ
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第15号)については、本年1月29日に国会に提出され、衆議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて4回の審議を経て可決され、参議院において、本会議、厚生労働委員会合わせて2回の審議を経て本日付で可決、成立し、公布されたところであり、平成22年4月1日より施行される。
また、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)に対して「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
また、同法の施行に関し、厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 諏訪康雄法政大学大学院政策創造研究科教授)に対して「雇用保険法施行規則及び雇用対策法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について諮問し、同審議会から厚生労働大臣に対して、答申が行われたところである。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
○ 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成22年法第15号)の概要(PDF:101KB)
○ 雇用保険制度改正に係る周知用リーフレット(PDF:646KB)
○ 雇用保険の適用範囲の拡大について(PDF:189KB)
○ 派遣労働元事業主の皆さまへ(雇用保険の適用範囲が拡大されました)(PDF:276KB)
○ 平成22年度の雇用保険料率について(PDF:99KB)
【改定後】(平成22年度概算保険料の計算に使用)
事業の種類 | 保険率 | 事業主負担率 | 被保険者負担率 |
---|---|---|---|
一般の事業 | 15.5/1000 | 9.5/1000 | 6/1000 |
農林水産 清酒製造の事業 |
17.5/1000 | 10.5/1000 | 7/1000 |
建設の事業 | 18.5/1000 | 11.5/1000 | 7/1000 |
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
労働時間等見直しガイドライン
(労働時間等設定改善指針、平成22年3月19日改正)
(労働時間等設定改善指針、平成22年3月19日改正)
平成22年4月1日から適用の改正を反映したものです。
なお、労働時間等設定改善指針の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示89号)による2(2)ロの改正規定については平成22年6月30日から適用します。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ