×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
厚生労働省動画チャンネル「YouTube」 厚生労働省行政事業レビュー(労働時間等設定改善援助事業)
厚生労働省行政事業レビューの動画です。
6月7日には、労働時間等設定改善援助事業についてのレビューを行いました。
詳しくは、こちら:YouTube
厚生労働省行政事業レビューの動画です。
6月7日には、労働時間等設定改善援助事業についてのレビューを行いました。
詳しくは、こちら:YouTube
PR
我が国において増加傾向にある外国人労働者について、ルールを守った適正な雇用の確保を図るため、本年6月の外国人労働者問題啓発月間では、特に事業主団体等の協力を求めつつ、事業主をはじめ、広く国民一般の方々を対象として、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(平成19年厚生労働省告示276号)」の意義・内容を中心に周知及び啓発を集中的に行います。
また、本年7月1日から施行される「出入国管理及び難民認定法」の改正に伴う外国人研修・技能実習制度の改正内容についても周知を行います。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
また、本年7月1日から施行される「出入国管理及び難民認定法」の改正に伴う外国人研修・技能実習制度の改正内容についても周知を行います。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
~未就職卒業者のための「新卒者体験雇用事業」が拡充されます~
厚生労働省では、卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(平成22年3月卒)の1日でも早い就職を実現するため、「新卒者体験雇用事業」を拡充することとしました。
○ 改正内容
1.体験雇用の期間(現行は1か月)を最長3か月まで実施可能とする。
2.新卒者体験奨励金(現行は8万円)を最大16万円支給する(最初の1か月は8万円、2か月目及び3か月目は1か月につき4万円を支給)。
○ 改正の施行日
平成22年6月7日
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
精神障害者の雇用を促進し職場定着を図るため、精神障害者の雇入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に 対する奨励金が創設(平成22年4月1日)されました。
1 精神障害者支援専門家活用奨励金(PDF:308KB)
2 社内精神障害者専門家養成奨励金(PDF:297KB)
3 社内理解促進奨励金(PDF:310KB)
4 ピアサポート体制奨励金(PDF:273KB)
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
1 精神障害者支援専門家活用奨励金(PDF:308KB)
2 社内精神障害者専門家養成奨励金(PDF:297KB)
3 社内理解促進奨励金(PDF:310KB)
4 ピアサポート体制奨励金(PDF:273KB)
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されました。
【中小企業定年引上げ等奨励金】(改正)
(1)支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2)「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
【高年齢者雇用確保充実奨励金(新設)】
事業主団体が、傘下企業を対象に「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)及び事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されます。
※この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
【中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金】(廃止)
平成22年3月31日をもって廃止となりました。ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。
【高年齢者雇用モデル企業助成金(改正)】
職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている又は、65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。
※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。
詳しくは、こちら:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
【中小企業定年引上げ等奨励金】(改正)
(1)支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。
(2)「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
※この改正は平成22年4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
【高年齢者雇用確保充実奨励金(新設)】
事業主団体が、傘下企業を対象に「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)及び事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されます。
※この制度は平成22年4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
【中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金】(廃止)
平成22年3月31日をもって廃止となりました。ただし、平成22年3月31日までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。
【高年齢者雇用モデル企業助成金(改正)】
職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている又は、65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。
※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます。
詳しくは、こちら:独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構