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在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成23年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が変更予定です。

<変更予定内容>
【60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額】
47万円から46万円へ変更予定です。
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)

【65歳以上の方の支給停止基準額】
47万円から46万円へ変更予定です。

詳しくは、こちら:日本年金機構ホームページ
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雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業などさせた場合、休業手当相当額の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合、この雇用調整助成金が利用できます。さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に事業所がある場合には、以下の通り、支給要件を緩和します。

(1)今回の地震に伴う「経済上の理由」により、最近1か月の生産量、売上高 などがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少していれば 対象となります。

(2)平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、売上高な どがその直前の1か月、または前年同期と比べ5%以上減少する見込みの 事業所も対象となります。

(3)平成23年6月16日までの間に提出された「計画届」については、事前に届 け出たものとして取り扱います。

雇用調整助成金を利用できる具体的な事例や要件緩和について
(厚労省人事労務マガジンより)
平成23年度の雇用保険料率は、平成22年度と同様、「一般の事業」で15.5/1000、「農林水産及び清酒製造の事業」で17.5/1000、「建設の事業」で18.5/1000

平成23年度の失業等給付の料率については、本年1月31日に了承された「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」の中で、平成22年度に引き続き、法定の料率から4/1000引き下げるべきとされました。
このため、雇用保険二事業の料率を加えた全体の雇用保険料率は、一般の事業で、法定の 19.5/1000から4/1000引き下げ、15.5/1000となります。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項を変更することになりました。

なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありません。

 
≪変更時期≫

平成23年4月1日から

 
≪変更内容≫

ア 事業所所在地の表示がなくなります。

イ 記号・番号の表示が大きくなります。

詳しくは、全国健康保険協会ホームページをご覧ください
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち、教育訓練費の支給額を一部引き下げます
~平成23年4月1日以降の申請分から~


厚生労働省では、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のうち事業所内訓練の教育訓練費を、平成23年4月1日以降の支給申請分から、対象労働者1人1日当たり大企業は2,000円に、同じく中小企業は3,000円に引き下げる予定です。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

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