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最高裁判所第二小法廷 判決
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
労働基準法41条2号のいわゆる管理監督者に該当する労働者であっても,同法37条3項に基づく深夜割増賃金の支払を請求することができる
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
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最高裁判所第二小法廷 判決
株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
株式会社が株主総会の決議等を経ることなく退任取締役に支給された退職慰労金相当額の金員につき不当利得返還請求をすることが信義則に反せず権利の濫用に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
最高裁判所第二小法廷 判決
注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
注文者が請負人の労働者に対して直接具体的な指揮命令を行ういわゆる偽装請負の場合であっても,注文者と請負人の労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとすることはできないとされた事例
詳しくは、こちら:裁判所ウェブサイト
緊急人材育成支援事業について
厳しい雇用失業情勢が続く中で、製造業を中心とした雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者の方々について、安定した雇用機会に恵まれず、失業期間が長期化することが懸念されるところです。
このため、平成21年度の第一次補正予算により「緊急人材育成・就職支援基金」を創設し、同基金を活用して、雇用保険を受給できない方々(求職者給付の受給資格がない方、受給が終了した方、自営業を廃業された方等)に対して、新たなセーフティネットとして、職業訓練の拡充と、「訓練・生活支援給付」制度の創設を内容とした「緊急人材育成支援事業」を本年7月から開始しています。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
厳しい雇用失業情勢が続く中で、製造業を中心とした雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者の方々について、安定した雇用機会に恵まれず、失業期間が長期化することが懸念されるところです。
このため、平成21年度の第一次補正予算により「緊急人材育成・就職支援基金」を創設し、同基金を活用して、雇用保険を受給できない方々(求職者給付の受給資格がない方、受給が終了した方、自営業を廃業された方等)に対して、新たなセーフティネットとして、職業訓練の拡充と、「訓練・生活支援給付」制度の創設を内容とした「緊急人材育成支援事業」を本年7月から開始しています。
詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
昨日のセミナーは、
Ⅰ.解雇・退職のトラブルを起こさない実務対応
Ⅱ.業績向上のための労働時間管理
セミナー会場は、港区赤坂4-8-13赤坂区民センター赤坂コミュニティープラザ内。
前回こちらの会場を使用させていただいた時はまだ暑かったのに…あっという間に今年も終わるのですね。
今回は休憩時間を挟んで、2部構成とさせていただきました。
やはり今回も内容が盛り沢山過ぎたようで、申し訳ございません。
消化不良にならないようにとポイントを絞り過ぎても「もっとこの部分を詳しく!」という状態になってしまいますし、もっと時間があればと思いつつも、これ以上長いと1回では難しいのではとも…今後の課題とさせていただきます。
それでも参加して下さった企業の皆さまがご満足して頂けたようなので、幸いです。
解雇・退職について社内制度をしっかりさせることは、社員さん達が不安にならず安心して働くために大切なことです。
最新版のセミナー資料もホームページにアップしましたので、書き込みをされた等で綺麗な状態のものをご希望の方は、どうぞダウンロードしてください。(パスワードを忘れてしまった方は、ご連絡ください)
来年4月1日に改正労働基準法が施行されることもあって、労働時間管理についても皆様熱心に聞いてくださってました。
本当にありがとうございました。
昨日はセミナーの後片付けを終えたのが17時前だったにもかかわらず、外は真っ暗。
でも、赤坂プリンスのビルのクリスマスイルミネーションで、少し得した気分でした。