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男女雇用機会均等法(以下「法」という。)は、労働者の募集及び採用に係る性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取扱いを求めています(法第5条)。
また、業務上の必要性など、合理的な理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重・体力を要件とすること、総合職に転居を伴う転勤に応じることを要件とすることは、間接差別として禁止されます(法第7条)。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
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○確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金とその運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。

○厚生年金基金や適格退職年金等の企業年金制度等は、給付額が約束されるという特徴がありますが、従来、以下のような問題点が指摘されていたことから、平成13年10月に公的年金に上乗せされる部分における新たな選択肢として確定拠出年金が導入されました。

(1) 現行の企業年金制度は中小零細企業や自営業者に十分普及していない。
離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず、労働移動への対応が困難。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

平成22年1月12日に労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)に対して諮問した「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添1及び別添2のとおり答申が行われた。
厚生労働省としては、これを受け、法律案を作成し、次期通常国会に提出する予定である。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

厚生労働省は本日、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」及び「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」をとりまとめ、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院教授)に諮問した。

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ
厚生労働省の労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)において12月18日、雇用保険法改正案に関する報告書案が示された。厚生労働省は年明けの通常国会へ改正法案の提出を目指す。主な内容は以下のとおり。

①雇用保険の適用対象の拡大:
「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み」の者に適用対象を拡大する(現在は「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」)

②遡及期間の延長:
保険料を納めていたにもかかわらず、事業主が届け出を怠っていたことにより雇用保険に未加入となっていた人について、現状の定めである「2年」を超えて遡及して適用できることとする

③雇用保険料率の引き上げ:失業等給付に掛かる雇用保険料率は、2009年度の1000分の8(0.8%)から1000分の12(1.2%)に引き上げる。
一方、雇用保険二事業に掛かる保険料率については1000分の3.5とする
(注:その結果、一般の事業の2010年度の雇用保険料率は1000分の15.5[1000分の12+1000分の3.5]となる)

詳しくは、こちら:厚生労働省ホームページ

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